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水上バイクレンタル契約書

借主(以下「甲」という。)は,貸主であるヨシケンパートナーズ株式会社(以下「乙」という。)から水上バイク(以下「レンタル艇」という。)を借り受けるにあたり,甲乙間で,下記のとおり合意する(以下「本件契約」という。)。

  • (契約の成立)

    第1条 甲及び乙は,本件契約を締結するにあたり,以下の条件とすることに合意する。

    1. レンタル艇操縦者は甲に限る。甲は,レンタル艇を甲以外は操縦できないことを理解し,全ての事故又はトラブルについては借主である甲が全責任を負うものとする。
    2. レンタル艇の乗船者は,甲その他全員がJCI認定ライフジャケットの着用することを厳守する。
    3. 甲は,レンタル艇を操縦するにあたり,飲酒運転,危険運転等はしないことを誓約し,これに起因する全ての事故又はトラブルについては借主である甲が全責任を持つものとする。
    4. 甲は,漁船,遊覧船,ウェイク艇の進路の妨害(横切り・接近等)をしないことを誓約し,これに起因する全ての事故又はトラブルについては借主である甲が全責任を持つものとする。
    5. 砂浜や浅瀬などでの航行(1.2mとする)エンジン始動は船艇を痛めるため絶対に行わないことを誓約し,これに起因する全ての事故又はトラブルについては借主である甲が全責任を持つものとする。
    6. 甲は,レンタル艇を損傷した場合には,乙に対し,速やかに原因等も含め誠実に報告するものとする。
    7. 甲は,レンタル艇の燃料の持参はしないこととし,必ず乙が用意した燃料またはガソリンスタンドである「土佐56フィリングステーション」を使用するものとする。
    8. 甲は,乙に対し,特殊小型船舶操縦士(水上オートバイク)の免許証を提示し,コピーを提出した上で,当日必ず携帯することとする。
    9. 甲は,レンタル艇のレンタル中に危険行為,ドライブ損傷,ロープなどの巻込み事故があった場合は即時本件契約が終了し,その場合には,乙は,甲に対し本件契約代金を返金はしないことに了承する。
    10. 本件契約においてトラブルが発生した場合,甲は,当事者である乙以外(タラブルの相手方を含む)と協議はしないことを誓約する。
    11. 甲は,海上保安庁の指導等には速やかに応じ,航路の妨げにならないよう十分注意し航行するものとする。
    12. 甲は,ツーリングを目的とした航行のみを行うこととし,危険航行,暴走行為,スピンその他見せびらかしなどの危険行為をしないことを誓約する。
    13. 乙の都合によるキャンセルの場合は,天候不良で出航できない場合等を除き,甲は乙に対し,別紙に定める所定のキャンセル料を支払うものとする。
  • (貸渡契約締結の拒絶)

    第2条 乙が次の各項のいずれかに該当する場合は,本件貸渡契約は締結できないものとする。

    1. 甲が本件契約の契約書の内容について理解が乏しいと判断される場合
    2. 甲が暴力団員その他反社会的勢力の構成員の場合,その他乙に対し,不当要求行為を行った場合
  • (賠償及び営業補償)

    第3条 甲は,乙に対し,以下の損害賠償義務を負うものとする。

    1. 乙の水上バイクの使用中に起きたあらゆる事故及びトラブルにつき,甲は全責任を負うものとし,第三者または乙に損害を与えたときは,その損害を賠償するものとする。ただし,乙の責めに帰すべき事由による場合を除く。
    2. 前項の損害のうち,甲の責めに帰すべき事由による事故及び故障等のため,修理が必要となった場合,甲は,修理代金とは別途修理期間中の営業補償損害を甲に対し負担する(修理日数1日当たり,税込3万3000円とする)。
  • (保険及び補償)

    第4条

    1. 甲が,第3条の賠償責任を負うときは,乙の加入する保険金をもって対応することとするが,保険金ではまかなえない当該事故の損害については,甲の負担とすることに了承する。
    2. 乙が,甲の負担すべき損害金を立て替え払いしたときは,甲は,直ちに乙に対し,甲の支払額を弁済するものとする。
  • (協議条項)

    第5条 本契約書に定めのない事項については,甲・乙は,互いに信義を重んじ誠意をもって協議し,定めるものとする。

  • (裁判管轄)

    第6条 本件契約に基づく紛争は,乙の本店所在地の管轄裁判所を第1審の管轄裁判所とする。

甲及び乙は,本件契約の成立を証するため,本契約書2通を作成し,各1通を保有する。

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